宗教法人法における「解散命令確定日」とは、裁判所による解散命令の決定が確定し、もはや不服申し立て(抗告)の余地がなくなった時点を指します。つまり、解散命令が出された日そのものではなく、法人に決定書が届いた後、抗告期間を経て確定します。原則として、地方裁判所の決定書が法人に届いた日から2週間後に確定します(宗教法人法第81条第5項、非訟事件手続法第67条)。抗告があった場合は、最高裁判所などでの全ての手続が終了した時点で確定します。
| 状況 | 解散命令確定日 |
|---|---|
| 不服申し立て(抗告)がない場合 | 地方裁判所が出した解散命令の決定書が法人に届いた日から2週間後 |
| 不服申し立て(抗告)があった場合 | 最高裁判所などによる不服申し立て(特別抗告)の棄却などにより、全ての裁判手続が終了した日 |
設立登記日は法人が法的に成立した日を指し、法務局に設立登記が完了した日が基準となります。一方、法人番号指定日は国税庁が法人番号を付与した日であり、登記完了後に付与されることが一般的です。そのため、設立登記日が先にあり、その後に法人番号指定日が設定される流れになります。
日本の宗教団体は法的な区分、宗教的な系統、行政上の管轄、特徴的な団体形態といった複数の観点から分類されます。
| 観点 | 区分 |
|---|---|
| 法的分類 | 包括宗教法人 / 被包括宗教団体 / 単位宗教団体 |
| 宗教的分類 | 仏教系 / 神道系 / 新宗教系 / キリスト教系 / その他 |
| 行政管轄 | 文部科学省(宗務課)または都道府県知事 |
| 特徴的な団体形態 | 神社本庁、宗派本山(浄土真宗本願寺派など)、新宗教(創価学会など) |
宗教法人の所轄庁は、宗教法人法第5条に基づき、その法人の主たる事務所(本部所在地)および宗教活動の範囲によって決まります。
原則として、宗教法人の所轄庁は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事ですが、複数の都道府県に境内建物を有する宗教法人や、他の都道府県に所在する宗教法人を包括する包括宗教法人など、宗教活動が他府県にまたがる場合には、文部科学大臣(文化庁所管)がその所轄庁となります。
したがって、地域内で活動する宗教法人は都道府県知事が、全国的または広域的に活動する宗教法人は文部科学大臣が、それぞれ認証および監督を行う仕組みになっています。
被包括宗教法人の所轄庁は、宗教法人法第5条により、原則として主たる事務所(所在地)を管轄する都道府県知事です。
ただし、包括宗教法人が他の都道府県にわたる宗教法人を包括しているなど、全国的な組織として活動する包括宗教法人に包括されている場合には、その包括宗教法人が文部科学大臣所轄であるため、被包括宗教法人も文部科学大臣の所轄となることがあります。
一方で、包括宗教法人が都道府県知事所轄である場合、その傘下の被包括宗教法人は同じく当該都道府県知事が所轄庁となります。
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第5条(所轄庁)
(第1項) 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
(第2項) 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
(出典:e-Gov法令検索)
宗教団体の中でも、宗教法人として設立登記を行った団体には法人番号が付与されます。しかし、法人格を持たない任意団体や小規模な集まりは法人番号を持ちません。そのため、宗教団体すべてが法人番号を持っているわけではなく、法的な位置づけによって異なります。
宗教団体を法人化する主な理由は、団体としての権利や財産を守り、社会的信用を得るためです。法人格を持つことで不動産の所有や契約の締結が団体名義で可能となり、責任関係も明確になります。また、宗教法人は非営利活動を前提に税制上の優遇を受けられるため、所得税や固定資産税の一部が非課税となるなどのメリットがあります。
宗教法人は非営利活動を前提とするため、税制面で特別な優遇が認められています。宗教活動に伴う収入や、直接活動に使用する施設・土地に関しては非課税となる場合が多く、寄付についても一定条件で非課税扱いとなります。さらに、消費税についても原則課税ですが、多くの宗教法人は免税事業者に該当します。
| 税目 | 優遇内容 |
|---|---|
| 法人税 | 宗教活動に関わる収入(布施、賽銭、護持費など)は非課税 |
| 固定資産税 | 宗教活動に直接使われる施設・土地は非課税 |
| 相続税・贈与税 | 宗教法人に対する寄付は非課税(ただし課税逃れ対策あり) |
| 消費税 | 原則として課税事業者(ただし多くは免税事業者) |