設立登記日は法人が法的に成立した日を指し、法務局に設立登記が完了した日が基準となります。一方、法人番号指定日は国税庁が法人番号を付与した日であり、登記完了後に付与されることが一般的です。そのため、設立登記日が先にあり、その後に法人番号指定日が設定される流れになります。
日本の宗教団体は法的な区分、宗教的な系統、行政上の管轄、特徴的な団体形態といった複数の観点から分類されます。
観点 | 区分 |
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法的分類 | 包括宗教法人 / 被包括宗教団体 / 単位宗教団体 |
宗教的分類 | 仏教系 / 神道系 / 新宗教系 / キリスト教系 / その他 |
行政管轄 | 文部科学省(宗務課)または都道府県知事 |
特徴的な団体形態 | 神社本庁、宗派本山(浄土真宗本願寺派など)、新宗教(創価学会など) |
宗教法人の所轄は、その法人の本部所在地と活動範囲によって決まります。全国的に活動する包括宗教団体や広域に及ぶ団体は文化庁が所轄し、地域に限定して活動する団体は所在地の都道府県知事が所轄を担当する仕組みになっています。
被包括宗教法人は、必ず包括宗教団体に属して活動しているため、その所轄は包括宗教団体を管轄している文化庁となります。個別の所在地や活動範囲にかかわらず、包括宗教団体に所属する限り、被包括宗教法人の所轄は一律で文化庁が担当します。
宗教団体の中でも、宗教法人として設立登記を行った団体には法人番号が付与されます。しかし、法人格を持たない任意団体や小規模な集まりは法人番号を持ちません。そのため、宗教団体すべてが法人番号を持っているわけではなく、法的な位置づけによって異なります。
宗教団体を法人化する主な理由は、団体としての権利や財産を守り、社会的信用を得るためです。法人格を持つことで不動産の所有や契約の締結が団体名義で可能となり、責任関係も明確になります。また、宗教法人は非営利活動を前提に税制上の優遇を受けられるため、所得税や固定資産税の一部が非課税となるなどのメリットがあります。
宗教法人は非営利活動を前提とするため、税制面で特別な優遇が認められています。宗教活動に伴う収入や、直接活動に使用する施設・土地に関しては非課税となる場合が多く、寄付についても一定条件で非課税扱いとなります。さらに、消費税についても原則課税ですが、多くの宗教法人は免税事業者に該当します。
税目 | 優遇内容 |
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法人税 | 宗教活動に関わる収入(布施、賽銭、護持費など)は非課税 |
固定資産税 | 宗教活動に直接使われる施設・土地は非課税 |
相続税・贈与税 | 宗教法人に対する寄付は非課税(ただし課税逃れ対策あり) |
消費税 | 原則として課税事業者(ただし多くは免税事業者) |